システムやソフトの導入に対してもらえる補助金ですが、通常のA、B類型に加えて、コロナ特別枠が出ています。基本的な要件は、A,Bに沿いますので、そちら(こちらから https://chusho-hojokin.com/itdonyu )を参照ください。 コロナ特別枠(C類型)についてのみ、抜粋して紹介します。
◇対象
★コロナの影響を受けた対応をする事業
C類型は、コロナウイルスの影響を受け、以下の対応により生産性を向上させるITツールの導入に取り組む事業が対象となります。
ただし、補助の対象経費全体の6分の1以上が、以下の要件に当てはまる事業となります。
甲:サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資)
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT投資)
丙:テレワーク環境(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するIT投資)
類型 | 申請額 | 補助率 | プロセス数 | 甲乙丙ツール 要件 | 賃上げ目標 |
C類型1 | 30-150万円未満 | 2/3 | 1 | 甲のみ | 加点項目 |
C類型1 | 150-450万円未満 | 2/3 | 1 | 甲のみ | 必須項目 |
C類型2 | 30-300万円未満 | 3/4 | 1 | 乙か丙 | 加点項目 |
C類型2 | 300-450万円未満 | 3/4 | 1 | 乙か丙 | 必須項目 |
★ハードウェアのレンタル
基本要件は、A類型、B類型に則しますが、C類型は、ハードウェアのレンタルも認められます。
A類型,B類型は、こちらから https://chusho-hojokin.com/itdonyu
★遡及申請
申請開始前である令和2年4月7日以降にITツールの契約を行った申請も認められます。ただし、交付申請時点で、事務局に、1.IT導入支援事業者およびITツールが登録されている必要があります。早めにIT導入支援事業者へ連絡を!
まとめ
IT導入補助金(特別枠)は、コロナの影響により、新たにビジネスモデルや就業環境を整えようとする場合に使える補助金制度です。賃上げ目標の規定など、細かな設定もあるので、It導入支援事業者に相談しながら進めましょう!
IT導入補助金 公式サイト https://www.it-hojo.jp/